特定自主検査

Specified Self-Inspection

特定自主検査

特定自主検査とは


労働安全衛生法により建設機械と荷役運搬機械と高所作業車等は定期自主検査が義務づけられています。

これらの定期自主検査のうち特定の機械については、1年に1回(不整地運搬車は2年に1回)、特定の資格を持つ検査者が行う検査を受けなければなりません。つまり、「特定自主検査」とは定期的かつ自主的に特定の資格を持つものが、対象機械を検査することです。

弊社のスタッフにはその特定の資格(検査業検査)を持った者がおりますので、その知識と今まで蓄積してきた豊富な経験とデータでお客様からお預かりした建機や車両の検査にあたらせて頂いております。

建設機械

特定自主検査対象機械


整地・運搬・積込み用機械 ブルドーザ、モーターグレーダー、トラクターショベル、ずり積機、スクレーパー、スクレープドーザー
堀削用機械 パワーショベル、ドラグショベル、ドラグライン、クラムシェル、バケット掘削機、トレンチャー
基礎工事用機械 くい打機、くい抜機、アースドリル、リバースサーキュレーションドリル、せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る)、アースオーガー、ペーパードレーンマシン
締固め用機械 ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー、ハンドガイドローラー
コンクリート打設用機械 コンクリートポンプ車
解体用機械 ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機
高所作業車 ブーム型、マスト型、シザース型、シグマ型
車両系荷役運搬機械 フォークリフト(カウンターバランス式、ピッキング式、リーチ式)、不整地運搬車

特定自主検査対象機械か判断が難しい場合


似た構造で上記にない機械、車両、あるいは、お客様が所有されている機械が当てはまるかどうかわからないなど、お気軽にお問い合わせ下さい

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086-455-9750